~離婚調停について~
相手の浮気やDVなどで離婚を決意するが当事者同士での話し合いでは、離婚がまとまらない(協議離婚が不成立)場合に、家庭裁判所に「夫婦関係調整(離婚)調停の申し立てをして、調停離婚に持ち込みます。
「調停離婚」は、当事者の間に「調停委員会」が入り、家事裁判官1名と男女1名ずつの「調停委員」との話となり、夫婦別々に話を聞いてもらえるので、自分の意見を遠慮なく話すことができます。
<調停離婚に持ち込まれる代表的な事柄>
● 一方が離婚の話し合いに応じない。
● 一方が離婚に同意しない。
● 子供の親権が決まらない。
● 離婚の合意はあるが、財産分与の取り決めが同意できない。
● 暴力を振るわれるなどで、相手と話し合いができない。
=調停の目的=
離婚調停の目的は、話し合って合意に達することが目的です。離婚の最終的な判断は、当事者である夫婦が決めることです。調停でご自身の意思に反して離婚をさせられたりすることなどはありません。調停委員に自分の意思をハッキリと話す事ができます。しかし、自分の気持ちを伝える事が困難だという人などの場合には弁護士に依頼をして、代理人になってもらうことも一つの手段です。調停の期間内の途中からでも弁護士に代理人になってもらう事も可能です。
=調停委員=
調停委員について、当事者である夫婦の間に入って話を聞いてくれる調停委員は、40歳以上70歳未満の人で、社会的に知識及び経験の豊富な人で構成され、弁護士や家事の紛争解決に有効な専門知識を持つ人が最高裁判所より任命されて調停委員となります。
=夫婦関係円満調整調停事件=
夫婦関係がうまくいっていないけれど離婚の決心がつかないで、もう一度やり直したいなどと思っている場合には、「夫婦関係円満調整調停事件」の申し立てができます。